ここ数年の法曹界の流れとして、会社分割を活用した再生スキームに、詐害行為であると認める判例などが頻発している。
判例などから事例をおうと、そもそもスキームが債務者の都合のいいように組まれ、だれが見ても債権者を害しているような事例が多い。が、腹が立つのはそういった事例を基に出た判例を根拠に、やたらめったら会社分割=詐害行為(悪)といった風潮がみられることだ。
特に憤慨するのは、たらい回しにされた不良債権として何年も後になって債権譲渡をうけた債権回収会社が、脅しのように詐害行為訴訟を起こすといって、債権放棄の和解金額を値上がりさせてくるケース。本当にたちが悪い。
しっかりとしたスキームの中で債権者への返済についてもオープンにして、元の債権者が納得しているにもかかわらずだから、よりたちが悪い。
うちの会社を目の敵にしている弁護士もいるようだ。
困ったものだ。。。